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空家指定空家等管理活用支援法人の指定について
空家等管理活用支援法人を指定しました。
1.法人の名称
(一社)全国空き家アドバイザー協議会
2.法人の住所
東京都千代田区内幸町1丁目3-1 幸ビルディング9階
3.支部
(一社)全国空き家アドバイザー協議会岡山県井原支部
岡山県井原市芳井町東三原264番地
電話 050-6883-4621
4.業務内容
法第24条各号に規定する支援法人の業務全て
第1号 空家等の所有者、管理者等に対する情報提供・相談等の援助
第2号 委託に基づく空家等の管理や活用事業
第3号 委託に基づく空家等の所有者探索
第4号 空家等に関する調査研究
第5号 空家に関する普及啓発
第6号 その他、空家等の管理活用を図るために必要な事業
5.指定の期間
令和7年4月1日から令和12年3月31日まで
空家等管理活用支援法人とは
空家等管理活用支援法人は、空家等対策の推進に関する特別措置法において民間法人が公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たすことを期待し定められた制度です。
井原市空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)による改正後の空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に規定する空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準を定めましたので公表します。
井原市の空家等管理活用支援法人の指定の基準、求める業務等については要綱の通りです。
【注意事項】指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。
募集期間
※空家等管理活用支援法人の指定申請の受付は、令和7年3月31日に終了しました。
令和6年11月11日(月曜日)午前8時30分から随時受付。
提出先
井原市役所 都市施設課 管理係
要綱・様式
井原市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/148KB]